お客様からの要求内容や言動が、社会通念に照らして、著しく不相当であり、社員の業務に支障を生じると判断した場合には、
お客様に対して、信頼を持って対応を継続することが難しいと考え、株式会社アタゴでは、
令和8年10月1日施行の改正労働施策総合推進法(以下「改正法」といいます。)により事業主に義務付けられるカスタマーハラスメント防止措置の一環として、
「カスタマーハラスメント対応方針」を制定しております。
なお、お客様からのご意見・ご指摘・苦情のすべてがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。正当なご要望やご指摘は、正式なお申し出としてこれまでどおり真摯に受け止め、誠実に対応してまいります。
カスタマーハラスメントとは、改正法第33条に基づき、①お客様、取引先、施設利用者その他当社の事業に関係を有する方の言動であって、
②従業員が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものであり、③これにより従業員の就業環境が害されるものをいいます。
カスタマーハラスメントに該当すると考える行為の事例
お客様の言動が、カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、毅然と対応し、以後の対応を中断、 またはお断りする場合があります。また、弁護士との連携や、警察への通報及び法的措置などを講じる場合があります。
社内において、カスタマーハラスメントに関する正しい知識・意識づけを図り、 多くの善良なお客様に対して、誠実に対応し、お客様に満足いただける製品・サービスの提供をしていく所存です。